お取り決め事項

◆◆電柱広告お取り決め事項◆◆

2024年4月1日

1.広告の申込み

お客さまは、東北送配電サービス株式会社(以下「当社」といいます。)および当社の代理店に対し当社の定めた申込書に所定の事項を記入の上、申し込みをいただくものとします。ただし、電柱設置条件の変更または関係する法令等による規制により掲出できない場合があります。

2.申込みの取り下げ

お客さまの申込み後、所定の電柱に広告を掲出するまでの間に、お客さまの事情により申込みを取り下げられた場合は、それまでに要した実費(製作・設置料等)を支払っていただきます。

3.契約成立の日および料金適用開始の日ならびに契約期間

(1) 契約成立の日

契約成立の日はお客さまの申込みにより所定の電柱に広告を掲出完了した日(当社の検収完了日)といたします。契約成立のお知らせは、電柱広告の掲出が完了した後、書面等をもってお知らせいたします。

(2) 料金適用開始の日

料金適用開始の日は、1年目は広告掲出完了日の翌月1日、2年目以降は契約期間満了日の翌日といたします。

(3) 契約期間

契約は1ヵ年以上を基本といたします。また、契約期間は、契約成立の日から広告料の料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。契約期間満了の2ヵ月前までに双方意義のない場合は、引き続き1ヵ年を期限として契約期間を延長いたします。以後この例によります。

(4)短期契約の契約期間

短期契約における契約期間は、原則として、契約成立の日から広告料の料金適用開始の日以降6ヵ月目の末日までといたします。契約期間を延長される場合は、契約期間満了の1ヵ月前までに延長の申込みをお願いします。なお、契約期間満了の1ヵ月前までに延長の申込みがない場合は契約期間満了月の末日をもって契約を解除いたします。

4.契約の解約または変更

(1) お客さま都合による解約

お客さま都合による解約は、上記3. (3) 契約期間に記載のとおり、契約期間満了の2ヵ月前までに申し出ください。契約更新日を過ぎてから遡っての解約はできませんのでご注意ください。お客さまの都合により契約期間の中途で契約を解約される場合は、製作・設置料および広告料等の払い戻しはいたしません。
  また、最初に設置してから1ヵ年未満で解約される場合は、1ヵ年分の広告料から既に申し受けた広告料を差し引いた差額と撤去費用等の実費を支払っていただきます。
  なお、短期契約において最初の6ヵ月の契約期間の中途で解約される場合は、6ヵ月分の広告料および製作・設置料等の払い戻しはいたしません。同様に延長契約期間の中途で解約される場合も、延長期間の広告料の払い戻しはいたしません。

(2) お客さま都合による変更

お客さま都合による取替、移設等の変更は、その他料金を支払っていただきます。

(3) お客さま都合以外の解約または変更

法令等による規制、電柱の移設・撤去等、お客さま都合以外の特別の事情がある場合は、契約期間中であっても「解約」または「変更」することがあります。この場合の費用は当社にて負担し、広告料は掲出期間に基づき精算いたします。ただし、当社は、営業補償等の責任は負いません

(4)契約消滅後の債権債務

契約期間に係る広告料等の債権債務は、解約に伴う契約の消滅によっては消滅いたしません。

5.製作・設置料および広告料

申込みの電柱広告の看板製作および電柱に掲出するまでの費用として所定の製作・設置料を支払っていただきます。また、契約期間中の料金として所定の広告料を支払っていただきます。なお、広告料には、官公署に対する諸公課を含みます。

6.料金の支払期日

   製作・設置料 (看板の新規申込みに伴う場合) の支払期日は、同時に請求する広告料と同一日といたします。
   広告料の支払期日は、料金適用開始の日が属する月の翌々月の末日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) といたします。
   その他料金の支払期日は、看板の取替、移設等、工事完了日が属する月の翌々月の末日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) といたします。

7.支払い方法

製作・設置料および広告料は、原則として「口座振替」により支払っていただきます。なお、お客さまの都合により口座振替を利用されない場合は、コンビニエンスストア (三井住友カード株式会社の収納代行サービス) より支払っていただきます。ただし、お客さまが直接当社の指定口座に「銀行振込」により支払われた場合は、振込手数料はお客さま負担といたします。

8.料金未納の取扱い

製作・設置料, 広告料およびその他料金を支払期日までに支払われない場合は、相当の期間を定めて催告し、その期間内においてもなお、支払っていただけない場合は契約を解約し電柱広告を取外しいたします。

9.料金改定

経済情勢の変化および電柱広告掲出のための諸経費の変動等に応じ、契約期間中であっても広告料等を改定させていただく場合があります。

10.広告看板の所有および保守管理

電柱に掲出した広告看板ならびに付属物等は当社の所有となります。また、当社は掲出広告の点検等の保守管理を行うものとし、広告の汚損・破損等が経年によるものと当社が認めた場合および紛失している場合は、当社の負担で補修または再掲出いたします。

11.反社会的勢力の排除

当社およびお客さままたは関係者が反社会的勢力に該当しないこと、および暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐欺・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。これに反した場合は、何らの催告をせず、契約を解約することができます。

12.個人情報の取扱い

当社は、個人情報保護に関する法律および当社規定に基づき厳正に取扱い、 次の目的のために必要な範囲において使用します。

 ① お客さまからの問い合わせ対応業務 ②製作・設置料および広告料等の料金請求に関する業務 ③広告掲出データ管理に関する業務
 ④ 電柱広告に関する手続き等の案内または広告に関する情報の取扱い業務、他広告契約に基づく業務を遂行する上で必要な業務